経済に対しての知識が無いらしい

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当ブログの5月9日の記事にこんなコメントをいただきました。

――
プレジャーボート等の小型船舶において、無免許者に運転を任せることは法令上問題ありません。
船長監督のもと一時的にハンドルを預けることは、問題ないんです。
何かあった場合は当然、船長の責任となる為、常識の範囲内で、という暗黙の了解は存在しますが。
操縦を任せる時の年齢制限も明記されていません。
これは小型船舶の1級・2級どちらにも適用されていたと思います。
(恐らく岩礁地帯とかで一時的に船長が水面下をチェックしに行く時など、無操縦よりマシ!という形での規定だと考えています)

なので「船長の自己操縦義務違反、無免許運転の教唆、幇助」という罪状は存在しないと思います。

――

これは典型的なチェリーピッキングになってしまっています。

安全な湾内などで船長が横で監視しながら操船を一時的にやらせる等は容認されるでしょう。
「個人的なレジャーの範囲なら」と一般的には解釈される話になります。

海上運送法上は乗員を除く旅客定員12人以下の船でも、
有償・無償を問わず他人の需要に応じて人を運送する事業を行う場合は
「一般不定期航路事業」への登録が必要です。

旅客運送をするのであればさらに特定操縦免許が必要ですが、
これもヘリ基地反対協議会の連中は取得していなかったようです。

事業者として二重三重に違反状態だったと言えます。

玉城デニーを通してオール沖縄に支配されている沖縄県庁もこの部分を無視して事業として継続させていた点でまずアウトです。

おっと、話が逸れかけました。

少なくとも辺野古で転覆事故を起こした反基地活動船は旅客船という扱いになるでしょう。

・修学旅行生を乗せて案内(他人の需要に応じた運送)
・継続的に行われてきた(反復かつ継続性がある)
・報酬を得ていた

その上で団体として実質的にも事業として行っていたわけです。
個人レジャー扱いされうる可能性はありません。

船長の自己操縦義務は旅客運送では当然の前提となります。

またこのような擁護方向での説明も苦しいです。

>恐らく岩礁地帯とかで一時的に船長が水面下をチェックしに行く時など、無操縦よりマシ!という形での規定だと考えています

むしろ船長が操縦の監視から離れることになるのでより一層危険になる問題行動とみなされるでしょう。

今回いただいたコメントでは自家用レジャーの例外規定を持ち出して
旅客運送事業の規制の違反を正当化するという形になってしまっています。

転覆事故を起こし多数の死傷者を出した事故については
事業として行ってきたことはこれまでの事実から避けられないため
業務上過失致死傷罪に問われる可能性が非常に高いです。

当時は波浪注意報が出ており3メートルを超えるうねりが観測されていた事が明らかになっています。

――
舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

第八章 小型船舶操縦者の遵守事項等
(自己操縦)
第百三十四条
法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。
二海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。
三特殊小型船舶に乗船するとき。
第百三十五条
法第二十三条の三十六第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合
二二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第二十三条の三第二項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
三漁業法第二条第一項に規定する漁業、海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合
四帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合
五指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合
六前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合

――

舶職員及び小型船舶操縦者法23条の36の2についての詳細を書いているわけですが、
百三十五条は例外になります。

ヘリ基地反対協議会の連中は事業登録もしていなければ、特定操縦免許も取っていないとなるわけで、例外にしてもらえる対象にはできないでしょう。

「国交大臣が安全確保に支障がないと特に認める場合」でもありません。

実際に、国交省のHPには以下のように小型船舶の船長の遵守義務をざっくりまとめています。

海事:遵守事項 – 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

無免許者の操縦というのは認めていないことがわかると思います。

というわけで、コメントの御指摘はかなり違うなと思われます。

オールドメディアは極力報道を控えることによって、
特に共産党案件かつ玉城デニーが原因を作って来たという事実に触れないようにすることで
この問題を特定勢力に都合の悪い部分は特に隠しながらフェードアウトさせようとしています。

ヘリ基地反対協議会の責任は非常に重く、
業務上過失致死傷罪という刑法上の問題。
海上運送法や小型船舶操縦者法など複数の法律に抵触する行為への行政罰。

これらがダブルで適用される可能性が極めて高い案件です。

お次は元朝日新聞記者のアークタイムス尾形聡彦が無知を晒していたので取り上げます。

――
尾形聡彦「10兆円近い介入してほとんど為替は戻っていないんですけども、157年半ばまで戻ってるんですけど、これ、巨額の税金を無駄にしたんじゃないでしょうか?お答えいただけないんでしょうか?」

質問を途中まで聞いて片山さつき財務大臣は無視して無言で退室

尾形聡彦「私が最後質問したんですが、それに答えずに帰ってしまいました。
これ歴史的な介入、10兆円、10兆円規模も使ってほとんど為替が戻っていないという非常に重い事態が、
財務省の会見ではみなそのことを聞かずにですね、
そして私の質問は聞こえていたのに、大臣はあえてそこから立ち去る、逃げるという態度を取りました。
こちらが聞いたのは10兆円かけてですね、為替介入したのに、
ほとんど為替は戻っていない、これは税金の無駄使いではないか
という主旨のことを聞いたんですけども、それに対して答えないままでした。

~以下省略~
――

まず、基本的に為替介入は外為特会を使います。
円安への介入なのですからドル売り円買いになります。

円が今より高い時に仕入れたドルをドル高の時に売却したわけで、
むしろ莫大な差益が出ている話になるんですよね。
この差益から余剰分を外為特会から一般会計へ繰り入れなんて形で
国庫に入れられて政府の政策経費に使われる事もよくある話です。

また他の記者達が質問しなかったのは
いつどの程度為替介入しましたなんて直後に発表する国はないからです。
(民主党政権の時に安住淳が為替介入ラインをバラすとかやっちゃってましたけど)

手の内をすぐバラしてたらヘッジファンドに食い物にされるだけです。
この辺りも金融では基本のきだと思うんですけど……。

だからこそ他の記者達は質問しなかったのです。

尾形聡彦が
「巨額の税金を無駄にした」
などとドヤっているのもおかしいですし、
為替介入についての知識が皆無なのもかなり致命的だと思います。

ちなみに尾形聡彦の経歴

1993年4月朝日新聞入社
1998年から経済部記者として財務省、鉄鋼業界、証券業界、流通業界などを担当
2000年スタンフォード大客員教授
2002年米国特派員
2008年ロンドン赴任
2009年ワシントン赴任
2018年サンフランシスコ支局長
2022年朝日新聞社退職しアークタイムス設立
アークタイムスでは暫く望月衣塑子と共同でメインキャスターを務める

えーっと……この人
「元経済部記者で財務省を担当していた」はずなんですが?

日本のオールドメディアの経済部記者ってたいがい経済音痴ですけど、
朝日新聞は音痴っぷりがかなり酷いみたいですね。

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